中央大学長崎白門会会則

第1条 この会は、中央大学長崎白門会という。

第2条 この会は、中央大学同窓会会員(以下「会員」という。)で、長崎県に居住又は勤務する者及び長崎県を帰郷先とする者で組織する。

第3条 この会は、会員相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。

第4条 この会に、次の役員を置き、役員会において会員の中から選出し総会において承認する。

  • 会 長
  • 副会長
  • 幹事長
  • 幹 事
  • 顧 問
  • 監 事
  • 事務局長

2 役員に欠員が生じた場合は、直ちに役員会において補充するものとする。

第5条 役員は次の職務を行う。

  • 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  • 幹事長は、常務を統轄する。
  • 幹事は、常務の執行にあたる。
  • 顧問は、会の重要事項の諮問に応ずる。
  • 監事は、会計の監査を行う。
  • 事務局長は、会務を執行する。

第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 第4条第2項の規定により補充された役員の任期は、前任者の残余の期間とする。

3 役員は、任期満了後においても、次期役員が選出されるまでは、その職務を行うものとする。

第7条 この会に、次の会議をおく。

  • 総 会
  • 役員会

第8条 総会は、この会の最高議決機関であって、会員をもって構成し、年1回開催する。    ただし、会長が必要と認めたときは、役員会の承認を得て臨時総会を開くことができる。

第9条 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事、監事、事務局長をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。円滑な運営のため持ち回り協議となることも妨げない。

2 役員会は、会務の企画、運営その他の事項について協議する。

第10条 この会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。

第11条 会費は、年会費3,000円とする。

第12条 この会則の改正は、総会において出席会員の過半数の承認を得なければならない。。

第13条 この会則の施行に必要な事項は、役員会が別に定める。

  附 則  この会則は、令和5年7月15日から施行する。